■遺産相続でもめて親族が分裂してしまう事態に陥っている人は世の中に多くいるようです。急に高額なお金や財産が手に入る情況となれば、誰でも欲が出てきます。しかし、円満に遺産相続を解決することで、その後もトラブルに見舞われることがなくなるのです。
遺産相続では、遺言状があるかどうかを確認します。遺言状があれば、その後の遺産相続の流れが大きく変わっていくこともあるのです。ですから、先ずは、遺言状の有無を確認します。遺言状があった場合、家庭裁判所に遺言状を提出します。勝手に開封してはいけません。勝手に開封すれば、5万円以下の罰金が課せられることもあります。注意しましょう。
遺言があった場合、遺言状どおりに相続を執行していきます。遺言状が無い場合には、通常、民法では、相続できる順番と割合が定まっています。配偶者、子どもが相続人になります。配偶者も子どももいない場合には、父母や祖父母が相続人なります。この人たちもいない場合には、兄弟姉妹が相続人として認められています。
以上のように民法によって決められている相続人を「法定相続人」と呼びます。ただし、相続人として適切で無い場合には、相続欠格として相続人としての権利を失います。